「地目が畑」という売地(1)

休みになると車で走ったことのない道を通って知らない土地を訪れてみたり、夜な夜な地元不動産屋のホームページを眺めています。

「おっ!」と思ったら前に書いたように市街化調整区域だったり、大通り沿いの古いビルがかなり安い価格で売りに出ているのを見て「コンセプトはかなり違うけど、ここをリフォームしても面白いかも」と妄想を広げてみたり、海から歩いて10秒くらいの小さな売地を見つけて塩害について調べたり…。

行き止まりだったり寄り道したりと、土地探しがなかなか前に進みません(笑)。

そんなある日、車で走っていて見かけた結構広めの売地。帰宅してウェブサイトで調べてみたところ、およそ130坪で1000万円弱。トム(妻)の職場にも近く「ここは有力候補だね!」と盛り上がりかけたのですが「地目:畑」という情報が目に入ります。

地目が畑でも家は建てられるか?

その土地を管理している不動産屋のウェブサイトには「宅地に地目変更する場合は、農地法第5条第1項第6号の届出が必要となります。」とあります。

農地法第5条第1項第6号の届出? うーむ、なんか小難しそうだぞ…

と、そこで思い出したのが、先日自宅の畑を宅地に転用して家を建てた友人のこと。しかも農業法人の社長をやっているので、農地についてはかなり詳しいはず。さっそく聞いてみました。

「あ〜、そこなら住宅地だし、市街化区域なら問題なく宅地に転用できるんじゃないですか

とのこと。ベリーグッド!

検討を進めるため、不動産屋に連絡(定休日とのことでEメール)してみました。

そもそも農地法とはなんだ?

農地法の目的は、その第1条に書かれています。

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

これに続いて長々と色々なことが分かりづらく書いてありますが、要点としては「農地を守るよ」ってことのようです。

「第5条第1項第6号の届出」がなぜ必要なのかについては、農地の用途を自由に変更できてしまうと、農地がどんどん減少し農業の衰退が加速してしまうので、それを抑制するのが最大の目的のようです。

ここで重要なのは「農地、それも優秀な農地」を守ることであり、今回僕たちが注目しているような、宅地の中にあってすでに整地されていて、地目が畑として残っているような形式的な農地は、農地法で守るべきものではないのではない、ゆえに転用は可能である、ということのようです。

さて、不動産屋からはどのような連絡があるでしょうか? 期待して待ちたいと思います。返事が来たら、こちらのブログで共有しますね〜!(続編はこちら

aw

Live in Tottori-Pref, JPN. Love Camp, Sandwich, Coffee, Beer and Scotch on the rock. Pursuing Self-Sufficiency Life.

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2件のフィードバック

  1. つる より:

    お〜!!!!
    どこなのかは決まってからのお楽しみですね!

    • aw より:

      コメントありがとうございますー!
      まだ「良いかも?」なくらいなので、用地転用が確実に可能であることがわかってから、具体的な検討を進めたいと思います:-) いまブログの記事の準備もしてるんですけど、新築だけじゃなく、中古住宅のリフォームもかなり真剣に検討しているので、更地だけじゃなくて中古住宅付きの土地も探してるんですよー。

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